凍結!
おはようございます。
今回が、初ブログ。
しかも全くの初心者であり、あくまでもゆる~く、『終活や相続』に関して思ったことを呟いていこうと思っております。
不定期の更新とはなりますが、ご覧になられる皆さま、よろしくお願いします。
さて、夏なのに『凍結』って、なんじゃらほい?って思われる方も多いと思います。
今回の『凍結』っていうのは、いわゆる、金融機関での『預金凍結』のことです。
よく、身内で不幸があった時に、「お金が引き出しできなくなる…、急いで引き出ししなきゃ…」っていう、あれです。
実務に携わっていた時、よくお客様から色々なことを言われました。
「金融機関同士、情報共有してるんでしょ?」とか、「役所と繋がってるんでしょ?」とか。
個人情報保護の管理徹底が叫ばれている世の中、実際はそんなことはございません。
『預金の凍結』は、金融機関の人間が名義人の死亡を把握したとき、もっと言えば、その名義人が亡くなっていると、確実に裏がとれたときに凍結をします。
金融機関が、名義人の預金口座を凍結する理由・・・それは、相続財産(遺産)を守るためです。
そういうと聞こえはいいですが、金融機関が、遺産相続の争いに巻き込まれないためといってもいいと思います。
具体例をあげると、様々なケースがあります。
相続人の一人から申し出があった時(死亡診断書等の確認等ができた時)や新聞掲載の葬儀情報や喪中の案内等から、裏取りが出来たものについては預金を凍結します。
ですが、どこどこの葬儀場で『〇〇家』の葬儀をしていた、そこで、よく窓口にきている〇〇さんを喪服姿で見かけたといっても、確実性がないですよね?
そういった場合は、情報としては有効かもしれませんが、凍結にはいたりません。
上記のケースで実際にあった話なのですが、葬儀場の『〇〇家』の看板を見て、「ああ、あそこの奥さん長いこと入院していたけど、ついに亡くなったんだな・・・」とみんなで話していたら、実際は、その近所に住む、元気一杯だった親戚の方の葬儀だったというようなケースです。
確実じゃない段階では凍結しないので、まずは、確認すること。
これ、案外、重要だけどバタバタしてできないことなんです。
金融機関の職員も人間です。
そして、多くの場合、相続業務の専任担当者なんていません。
ですので、最後まで金融機関側が気が付かず、相続人間ですべての話し合いが済んで、相続手続きに出向かれた際に、預金名義人が亡くなっていることに気が付くというケースはたくさんあります。
とにかく、まずは落ち着いて確認をしましょう。
じゃあ、どうやって確認するの?って思われると思いますが、その辺は、これまでの実務に基づいて、次回お話しようと思います。
初回はこの辺で。またよろしくお願いします。